月のスマホ代を知らない人は一生貯金ゼロ

「お金がなかなか貯まらない」と嘆く人には、どんな共通点があるのか。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏は「毎月の給与を使い果たしてしまう人は、固定費を把握していないことが多い。たとえばスマホの通信費にいくらかかっているかも調べようとしない」という――。

■お金を貯める王道は「先取り」

2019年は10月に消費税率の引き上げが予定されています。2020年には給与所得控除の改正も予定されており、所得によっては、税金の負担が増える人もいるでしょう。節約に努め、浪費を防ぎ、せっせと貯金をする。そんなお金との付き合い方の「基本」が今後さらに重要になるでしょう。

昔も今も、家計相談で数多く質問を受けるのは「どうしたらお金が貯まるのか」。貯金は、仕組みさえ作ってしまえれば、比較的簡単にできるのですが、その仕組み作りは簡単ではありません。そこで「2019年版 賢くお金を貯める方法」をご紹介しましょう。

まずは、貯金の王道「先取り貯金」です。

本連載で何度か述べましたが、手元にお金があるとついつい使ってしまいがち。本気で貯めるには、半ば強制的に貯金する、「先取り貯金」の仕組みを作ってしまいましょう。

会社員の人は、勤務先が「財形貯蓄」を導入しているか確認して下さい。

■自動積み立ては「給料日の翌日」に引き落とし

財形貯蓄は、給料が振り込まれる前に、指定した金額が天引きされ、会社が契約している銀行などに預け入れられる仕組みですが、現在、財形貯蓄を導入する企業は減少しており、制度を利用できない人も多いかもしれません。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/ATINAT_FEI)

財形貯蓄がない会社員やフリーランスは、銀行の「自動積み立て口座」を利用すると良いでしょう。「自動積み立て口座」は、その名の通り、自動で指定した口座に積み立てができるもの。多くの銀行で提供されています。普段使っている預金口座と同じ銀行で開設すると、手数料はかからないケースがほとんどです。

引き落とし日や金額は自分で決められますが、給料の振込の翌日に引き落とされるよう設定しましょう。お金を使う前に、貯金専用の口座へ移動させることがポイントです。

貯金する金額の目安は、1人暮らしの場合は「手取りの10%」。2人以上で暮らしている、あるいは実家暮らしの人は家賃が安くなるため、「手取りの15%~20%」目標にして下さい。

とはいっても、毎月の貯金額が多過ぎて余裕がなくなり、結局お金を口座から下ろしてしまっては意味がありません。難しいところですが、少な過ぎず、かつ無理なく貯められる金額を考えてみて下さい。

■スマホ代を毎月チェックする習慣がない人は黄色信号

毎月、給料をすべて使い切っているという人は、黄色信号です。支出を減らす、あるいは収入を増やさなければ、お金は一生貯まりません。

支出を減らす場合は、毎月の固定費から見直すと良いでしょう。固定費には、家賃や住宅ローンなどの「住居費」、スマホやインターネット代などの「通信費」、自動車保険や生命保険などの「保険料」などがあります。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/Satoshi-K)

クレジットカードの明細や、引き落とし先の口座の通帳などで、どれくらい固定費がかかっているか調べてみましょう。いつでも調べられると後送りにしないで、ぜひ今日やってみてください。でないと永遠に調べませんから。とりわけ、使用頻度により毎月料金が異なるスマホ代は定期的なチェックが必須です。そうしたコスト管理の意識を持ち続けることができない人は、とかくどんぶり勘定となってしまい、なかなか貯金ができません。

また、この固定費の通信費と水道光熱費に関しては、ここ数年で安価な料金プランが登場しています。最近見直していないな、という人は、比較サイトなどでチェックを。自分に合った料金プランが出ている可能性があります。

保険に加入している人は、必要以上の補償をかけていないか、よく考えましょう。支払う保険料は、年払いにすると意外と大きな額の割引を受けられる場合があるので保険会社に確認してください。

■コーヒーを毎日買う人は年間10万円以上も支出している

その他、大きな出費となるのが「毎日ついつい買ってしまうもの」です。

たとえば、コーヒー代です。コンビニでコーヒーを買う(セブンカフェ レギュラーで税込100円)。スターバックスやドトールカフェでラテを飲む(スタバのラテのショートで税込356円)。後者のコーヒーを毎日買うと、30日で1万680円。1年間で12万8160円にもなります(30日×12カ月)。10年間で120万円超です。

自分で思うよりずっとコストがかかっていると感じた人は、買うのを2日に1回にしたり、自宅で作って会社に持参したりして少し工夫すれば半分程度に抑えられるかもしれません。

■仮でもOK 「予定」には予算をつける

一方、いくら使ったか把握しづらいのが、旅費、服飾費、趣味にかかる「変動費」です。こちらもクセモノです。こうした支出は「予算」を決めてしまいましょう。その適正額は、家族人数・構成などで異なりますが、変動費は手取り年収の20%以内に収めるのが理想です。税込みの額面年収ではなく、手取りで計算するのがポイントです。

旅費など、行ってみないと全部でいくら使うかわからない支出も、予定が決まった段階で仮の予算を決めましょう。そして、手帳の予定欄などにその予算をメモしておきます。その後、予定が終わったら、実際に使った金額も記入します。

当初の予算をオーバーしても構いません。「予算をオーバーした」ということを、認識することが大切です。「先月は(旅行で)お金を使い過ぎたから、今月は買い物はやめておこう」と、大きな視点から支出を考えやすくなります。

■税金を払い過ぎていないかチェックする

次に、収入を増やす方法という訳ではありませんが、税金を払い過ぎていないかチェックしてみましょう。

会社員であれば「医療費が年間10万円を超えた」「住宅ローンを組んで家を購入した」「自然災害や盗難などの被害にあった」といった場合に、確定申告することで税金が還付される可能性があります。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/gyro)

ここでは、多くの人に関係しそうな「医療費控除」をみてみましょう。昨年はよく病院に行ったという人は要チェックです。

医療費控除は、1年間(1月~12月)の医療費の自己負担額が10万円を超えたとき、超えた金額が所得控除されるというもの。ポイントは、申告する本人だけでなく、生計を一にする家族や親族が支払った医療費も合算できるという点です。

家族全員の医療費を合算すると、10万円を超えている世帯もあるのではないでしょうか。医療費控除は、歯科のインプラントやセラミック義歯、不妊治療、先進医療など、医療目的であれば健康保険適用外の治療費も対象となります。

また、2017年から、指定された市販薬を年間1万2000円以上買うと、超えた分を所得控除することができる「セルフメディケーション税制」が始まりました。

対象となる市販薬は「スイッチOTC医薬品」と呼ばれ、風邪薬や解熱鎮痛剤など約1600品目が指定されています。薬局やドラッグストアで、よく頭痛薬や痛め止めを買っているかもしれないという人はレシート・領収書で確認しましょう。1万2000円を超えているかもしれません。

こちらも、医療費控除と同様に、申告する本人と生計を一にする家族や親族の支払いも合算できます。控除の上限額は8万8000円です。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできませんので、有利になる方を選んで下さい。

なお、今年の確定申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)まで。心当たりのある人は、上記の期間までに、領収書などで2018年の医療費を確認しておきましょう。

■今年10月の予定、消費税引き上げ時の対策を

最後に、消費税引き上げ時に行われる対策から、「キャッシュレス決済でのポイント還元」と「プレミアム商品券」を見ておきましょう。

「キャッスレス決済でのポイント還元」は、買い物をする際、クレジットカード・電子マネーなど、現金以外で支払うと、買い物で使えるポイントが提供されるというもの。還元されるポイントは最大5%です。

井戸美枝「大図解 届け出だけでもらえるお金」(プレジデント社)

軽減税率の対象となる食料品は、消費税率が8%のまま、5%のポイント還元が行われます。キャッシュレスに対応している店舗では、現金以外での決済がマストですね。

ただ、政府は、中小の事業者のポイント還元率を5%にする一方、コンビニエンスストアや外食などのフランチャイズチェーンは2%、大手スーパーなどは対象外とする方針です(※)。まだ詳細は決まっていませんが、10月以降は、各店舗でポイント還元率を確認してから、買い物をすると良いでしょう。

ポイント還元の具体的な方法は、クレジット会社など各決済事業者が公表する予定です。還元の終了時期は、「2019年10月1日の消費税率引き上げ後から9カ月間」、2020年6月末の予定です。

また、自動車と住宅は、ポイント還元の対象外です。その代わりに、自動車関連の税金が軽減されたり、住宅ローン減税の延長されたりといった措置が行われます。

(※)2018年1月5日現在の情報で今後変更となる可能性もあります。

■プレミアム商品券の概要を知っておく

続いて「プレミアム商品券」をみてみましょう。

プレミアム商品券とは、購入者は商品券の購入代金を上回る金額の商品を購入できるというもの。2014年の消費税率引き上げ時にも発行されました。

この商品券は、誰でも購入できるわけではなく、「住民税非課税の世帯」「2歳以下の子どもがいる家庭」「所得の低い年金受給者」が対象となります。子育て世帯は、2歳以下の子の人数に合わせて支給されます。たとえば、2歳以下の子どもが2人いれば、2人分の商品券を購入できます。

対象となる人は、最大2万5000円分の買い物が可能な商品券を、2万円で購入可能。額面は1枚500円からで、400円で25%のプレミアムが上乗せされた額面500円の商品券を50枚まで購入できます。ただし、おつりはでません。利用期間も限られており、2020年3月末までの予定ですので注意して下さい。

このような制度を利用することで、家計に余裕が生まれるかもしれません。

貯めたお金は、緊急用の資金をのぞいて、「つみたてNISA」などで運用するのも良いですね。つみたてNISAでの運用益は非課税といったメリットがあります。

「支出は収入の範囲内」におさえつつ、「使える制度はフル活用」で、2019年もコツコツ頑張りましょう。

(社会保険労務士 井戸 美枝 写真=iStock.com)