新旧元号の商標登録は不可 特許庁、注意呼び掛け

1日に発表された新元号「令和」や、平成を含む旧元号を使った商品名やブランド名は原則として商標登録できない。特許庁は1月に新旧の元号を商標として登録できないよう、商標法に基づく商標審査基準を改訂し、注意を呼び掛けている。一方、元号の入った社名は自由に登記できるため、新元号入りの会社が増えそうだ。

 商標登録されると、個人や企業は商品名やブランド名を独占的に使えるようになる。一般の人に広く認識されているか、他の人や企業がすでに登録していないかどうかが登録の判断基準となる。