被災地で盗み、男2人に実刑判決 北海道地震、兵庫から遠征

昨年9月の北海道地震の発生直後、盗みのために兵庫県から被災地に遠征して万引するなどしたとして、窃盗などの罪に問われた同県加古川市、無職新田悠佑被告(30)と住所不定、塗装作業員小林宏司被告(26)に、青森地裁は8日、それぞれ懲役3年6月、同3年の判決を言い渡した。求刑は新田被告が懲役4年6月、小林被告が懲役4年。

 北海道地震は昨年9月6日午前3時7分に発生。検察側の説明では、両被告は被災地を狙った盗みを企て、その日の夜に運転手役の知人=窃盗罪などで公判中=と出発。レンタカーやフェリーで北海道に向かった。