電動キックボードはどこに停めればいいのか 放置すれば違反
駐車場問題で悩むバイクに続いて、新しく登場するパーソナルモビリティも、同じく所有者は停め場に困ることになりそうです。2023年7月1日以降、電動キックボードなどの「特定小型原付」は、引き続き放置違反制度の取締り対象になります。 【え…ココ?】「電動キックボードの駐車場」に指定されそうな場所(写真) 事実上の道交法の規制緩和で、電動キックボードなどのパーソナルモビリティは「特定小型原動機付自転車」(特小原付)として位置付けられ、16歳以上なら無免許で乗ることが可能に。このため個人所有が広がることが見込まれるものの、普及には暗雲が立ち込めています。その最も大きな問題が、駐車場所です。 フル電動で移動する乗り物は、これまで車種に適合する免許保有者でなければ運転することができませんでしたが、前出の通り特小原付は免許なしで乗ることができます。しかし、放置違反とは何か。警察官や駐車監視員はどうやって取締りを行うのか。免許を持っていない人にはわかりません。 シェアサービスの場合、利用者は実質的にポート(貸出・返却場所)のある場所しか使えませんから、特小原付の議論でも、大きな議題になりませんでした。しかし、個人所有の場合は、行く先で駐車場所を自力で探す必要に迫られ、まさに今、駐車場に困っているバイクユーザーと同じ苦労を背負うことになります。
自治体は「一般原付」扱い
これに対し市区町村は、特小原付を「原動機付自転車」であるとし、一般原付と同様に駐車場所をバイク駐車場に限定しています。 すでに電動キックボードのシェアサービスが始まっている東京都三鷹市は「(東京都の指針を待っていて)検討の最中だが、特定小型原付は原付バイクの駐車場に」と、呼び掛けます。収容台数に余裕があれば、それも可能です。 問題は、特小原付の普及が見込まれる都市部で、慢性的にバイク駐車場の供給不足が続いているのに、新しいパーソナルモビリティの受け入れ態勢が整わないことです。
国交省は「自転車駐輪場も収容できる」と言うが…
たとえば東京都文京区は、そもそも原付バイクの駐車場が1台もありません。電動キックボードなど新しいモビリティの社会実装を数年越しで国と民間が考えてきましたが、駐車場整備は地方自治体の仕事です。文京区は「区営のバイク駐車場はないので、民間の駐車場に止めてほしい」と、話します。 交通安全対策を担う東京都文化スポーツ局にも聞いてみましたが、「今のところ電動キックボードなどの新しい対応は考えていない」。 自転車法によれば、自転車だけでなく原動機付自転車の駐車場整備も市区町村の責務となっています。1980年に成立した同法には「一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努める」とありますが、条文を努力義務と考えて、設置する必要がないと解釈する市区町もあります。 全国の駐車場政策を担当する国土交通省街路交通施設課は、こう話します。 「自治体の駐車場政策の担当者らに機会を捉えて話をしている。原付バイクも同じだが、自転車駐輪場にも収容はできる。7月1日までには対応について公表する準備を進めている」 いざ乗ろうと思ったら止める場所がない。こうした問題は、駐車場の附置義務が整備された乗用車では考えられず、免許保有者でも気が付かないことが多いです。過去には、市区町の駐車場整備が進まない中で2006年から放置駐車違反取締りの民間委託が始まり、取締りの嵐となったバイクは届出台数が激減しました。 国は閣議決定でパーソナルモビリティの普及を目指していますが、環境整備が追い付いていません。特小原付はこのまま逆風の中でのスタートとなるのでしょうか。