応援したい自治体に寄付をすると、所得税と住民税が控除される「ふるさと納税」制度は、寄付をした自治体から送られてくる特産品が話題となりブームとなっている。
所得税と住民税の控除を受けるためには確定申告が必要だが、全額は控除されない。宝田・寿原会計事務所代表税理士の宝田健太郎氏がアドバイスする。
「寄付金から2千円を引いた金額に、所得に応じた税率をかけた額が控除されます。とはいえ、控除には上限がある。上限は、独身・共働きの場合、年収300万円の人で1万6千円、500万円で3万4千円となっています」
自治体から寄付金の「受領証明書」が送られてくるので、申告時に添付するのを忘れずに。
さらに、今回の確定申告には関係ないが、今年4月からは税の軽減が受けられる金額の上限が、現在の2倍になる予定。年収300万円の人の控除額は1万6千 円から、約3万円になる。また、納税者に代わって自治体が税金を計算して控除してくれるので、16年からは確定申告は必要なくなる。
ほ かの寄付・義援金に関しては、すべての寄付が控除の対象になるわけではないので注意したい。控除の対象となるのは、認定NPO法人や公益社団法人、東日本 大震災で被害を受けた自治体などへの寄付。寄付をしたい団体が認定NPOかどうかを確認したい場合は、内閣府のホームページでチェックしよう。 (https://www.npo-homepage.go.jp/portalsite/ninteimeibo.html)
※週刊朝日 2015年2月13日号