商品カタログなどの配達に使われる郵便事業会社(日本郵便)の「ゆうメール」をめぐり、同じサービス名を先に商標登録したダイレクトメール発送会社「札幌メールサービス」(札幌市)が使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は12日、日本郵便による商標権侵害を認め、使用差し止めを命じた。
日本郵便側は、自社のサービスは荷物の配達であり、原告が商標権を持つ広告物の配布とは異なるなどと主張したが、阿部裁判長は「広告物が対象になると宣伝しており、その場合には、少なくとも類似の関係にある」と指摘した。