「セックス回数が少なすぎる」妻が訴え、夫に損害賠償の支払い命令…フランス

日本の夫婦の3分の1以上が性交渉を持たず、頻度も世界最下位であることが実態調査から明らかとなっています。(参照 1 2 )
フランスと言えば「愛の国」と言われるほど、情愛に満ちた文化で知られていますが、元妻が「夫の性交渉が少なすぎる」と訴訟を起こし、元夫に約100万円の支払い命令が下されたとのことです。
フランスの男性(51歳)に対して、元妻(47歳)への充分な性交渉が行われなかったとの理由で、1万ユーロ(約108万円)の損害賠償金を支払うように命じられました。
裁判官は、フランスの民法第215条に制定されている「夫婦はお互いに人生を共有し合うことに同意する」を引き合いにし、性交渉も結婚生活の一部であると判断したようです。
2年半前に妻が離婚の申し立てをしたときの理由は「寝室でのアクティビティが欠乏している」と言うもので、そのときは離婚が認められただけでした。
しかしその後、21年間の結婚生活で性生活が欠乏していたことから、1万ユーロの損害賠償を求めて再訴訟しました。
元夫は、疲労や健康上の問題などを理由に挙げましたが、妻側の主張が全面的に通った判定となったようです。
フランスでも珍しい判決のようですが、日本ではかなりの夫婦が当てはまりそうなだけに、セックスレスの値段というのを考える時代なのかもしれません。

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