「マンション許可違法」 仙台・広瀬川河畔の住民ら市を提訴

仙台市青葉区霊屋下の広瀬川河畔で進む7階建てのマンションの建設をめぐり、市が「広瀬川の清流を守る条例」の環境保全区域で建設を許可したのは違法だとして、地元住民ら24人が17日、市に許可取り消しを求める訴えを仙台地裁に起こした。
 訴えによると、条例の施行規則は同区域内の建築物について「敷地面積の30%以上を空き地にする」と定めた。実施要領は、このうち15%までは道路など公共施設に面した植栽の立面の面積を算入できることを認めた。
 業者は昨年12月に建設を申請し、市はことし1月に許可した。
 住民側は(1)一部の植栽が面している通路は公共施設ではなくマンション内の私有地で、これを除くと空き地などは29.8%にとどまる(2)条例の目標の一つは水質保全で、地表ではなく立面の面積の算入を認めた要領は合理性を欠く-などと主張する。
 市河川課によると、条例は1974年の制定。広い駐車場が必要になるなど社会情勢の変化を受け、2001年に立面面積の算入を認める要領に改正したという。
 住民代表の佐藤芳宏さん(48)は「条例自体は素晴らしいが、実際は広瀬川沿いに高さ20メートルのマンションが立ち並ぶ可能性がある」と述べた。
 奥山恵美子市長は「訴状が届いておらず、現時点でのコメントは差し控える。届き次第、適切に対応する」との談話を出した。

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