国税庁は、副業収入が節税効果が大きい「事業所得」とそうでない「雑所得」のどちらにあたるのかを示す新しい基準を近く公表する。
これまでは基準があいまいだったため、8月に「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする案を公表したところ、ネット上では「副業300万円問題」として拡散するなど反対意見が殺到。結果的に大幅な修正を迫られた。
事業所得に比べ、雑所得は税負担を軽くする優遇措置が乏しい。そのため、同庁が8月に示した案には、「300万円はハードルが高すぎる」などと反対意見が続出していた。
修正案では、帳簿や請求書などを保存していれば、副業の収入にかかわらず基本的に「事業所得」とする。「300万円」の基準は実質的にほぼなくなり、事業所得を幅広く認める形になる。(筒井竜平)