「無料の氷」持ち帰りで逮捕 タダでも窃盗になるケースとは?

氷窃盗男がまた捕まった。スーパーに置いてある「無料」の氷を大量に持ち去った窃盗の疑いで2日、茨城県警に逮捕された自称小売業、町田直樹容疑者 (49)。茨城県牛久市にある24時間営業スーパーの深夜帯を狙い、氷約14キロを自ら持ってきたポリ袋に入れて持ち帰っていた。町田には氷窃盗の前科が あったという。

「町田は昨年7月にも県内の別のスーパーで氷12キロを盗んだ疑いで逮捕されています。逮捕された2回とも『氷2袋まで』 という条件が張り出されていたにもかかわらず、同様の行為を繰り返し、店員に何度も注意されていた。町田の自宅には冷蔵庫がなかったようで、『持ち帰って 食品の保冷用に使おうと思った』と話しています。他店でも氷を持ち帰っていたとみられています」(捜査事情通)

どうやら、たとえ「無料」となっていても、持ち帰ったら逮捕されるケースがあるらしい。どんな場合が罪に問われるのか。弁護士の山口宏氏はこう言う。

「ポ イントは無料のモノを扱う所有者側の意図・目的に著しく反しているかどうかです。氷であれば、目的は店で購入した商品の保存ですから『氷2袋まで』と書い ていて3袋を持って帰ったとしても、著しく目的に反したとは言えず罪にはなりにくいでしょう。同様に条件が書かれていなくても所有者の目的に反してしまえ ば罪になることもありえる。例えば、立ち食いソバ屋にある無料のネギをあまりにも大量に入れてしまえば、罪になる可能性があります。すぐに逮捕ということ はないでしょうが、店員に注意されたらすぐにやめる方が安全です」

牛丼屋の紅ショウガも同じ。好きだからといって入れすぎは注意だ。

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