生命保険各社が「節税」をアピールして中小企業経営者に売り込む保険について、金融庁が商品の設計などを問題視し、実態調査に乗り出した。
保険料支払いで課税所得を減らし、将来解約すれば保険料の多くが戻って節税効果を上げる商品。最近は保険会社の営業が過熱しており、金融庁は保険の趣旨を逸脱するおそれがないかも調べる。
問題になっているのは、「法人向け定期保険」。主に中小企業が契約し、経営者や役員の死亡の際に保険金が支払われる。いくつかの条件を満たせば、保険料は全額経費扱いになる。
企業は保険料支払いで利益を圧縮し、法人税支払いを減らせる。加入後10年程度で解約すれば、支払った保険料の多くが「解約返戻金」として戻る。利益を上げて税金を払うより、保険に入って返戻金を受け取った方が手元にお金が残る。返戻金は課税されないように、役員退職金などの経費に充てる。
日本生命保険が昨年4月に発売した「プラチナフェニックス」の場合、60歳で契約し、保険料を10年間支払った後解約すると、当時の基準で支払った保険料の約85%が手元に残る。
これに対し、通常通りに法人税を払うと、利益のうち手元に残るのは約66%だ。保険に入った方が、手元に残るお金は3割近くも多くなる。
生保各社は同様の商品を相次いで投入しており、第一生命保険が今年3月発売した商品では、手元に残るお金が、法人税を払った場合より4割超も多いケースがあった。
ただ節税のために中途解約を推奨する商品は、死亡時の保障という本来の趣旨からは逸脱しかねない。営業現場では「節税PR」も横行。返戻金を引き上げるために不自然な設定をしている商品まで登場したことで、金融庁は脱法的な行為になりかねないと判断している模様だ。
同庁は今月、生保各社に対し、法人向け定期保険の実態を問うアンケートを送った。今後個別に聞き取りをすすめ、年度内に必要な行政措置を判断する。
生保業界では以前も同様の保険販売が過熱。2008年には国税庁が通達で、保険料の一部を経費に算入できなくするなど厳格化してきた。最近は商品内容を変え、通達の「抜け穴」を突いているとみられる。(柴田秀並)