「褒め上げ商法」にご注意を!

 「あなたの作品は素晴らしい」などと褒めて、俳句や絵画を新聞に掲載したり、展覧会に出展したりするための契約を迫られる相談が増えている。契約を1回結ぶと次々と同様の勧誘をされるケースも目立っており、都消費生活総合センターは「褒め上げ商法」として、注意を呼びかけている。
 同センターは平成22年度、褒め上げ商法に絡む相談を210件受け付けた。前年度より約30件多く、増加傾向にあるという。
 「素晴らしい俳句だからぜひ」と言われた80代の女性が新聞掲載の契約をしたところ、同様の勧誘が次々と来るようになったという。美術雑誌に絵を載せたことのある50代の男性がインターネット上に無料で絵を掲載すると勧誘され口頭で了解したところ、掲載料12万円との請求書が届いた。
 同センターは「掲載無料との説明は契約の際に書面で確認し、契約の意思がない場合には執拗に勧誘されてもきっぱりと断ることなど、慎重な対応が必要」と指摘。22年度には60歳以上からの相談が6割以上を占めていることなどから、家族やホームヘルパーなど、周囲が見守ることも必要だとしている。同センターの相談専用電話(電)03・3235・1155。

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