「視力回復に効果」根拠なし=飲料販売会社に措置命令-消費者庁

飲むだけで視力の回復効果があるような広告をし、健康商品を販売したとして、消費者庁は25日、通信販売会社の言歩木(千葉県市川市)に景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。併せて課徴金1814万円を支払うよう命じた。

同庁によると、措置命令の対象は健康飲料「山野草醗酵酵素ブルーベリーDX」。2016年5月~17年11月に約6億円を売り上げていた。

同社は新聞に広告を出し、同飲料を摂取すれば酵素の働きにより、視力回復や目の「かすみ」「ぼやけ」などに改善効果が得られるような表示をした。同社は同庁に対し、根拠を示す資料を提出できなかったという。

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