「除霊」と称して乱暴 女性暴行致傷罪で懲役8年を求刑

「除霊」と称して女性に乱暴したとして、強制性交致傷罪に問われた宮城県柴田町船岡東4丁目、飲食店従業員佐藤孝之被告(38)の裁判員裁判論告求刑公判が28日、仙台地裁であり、検察側は懲役8年を求刑し結審した。
 検察側は「暴行や脅迫で女性の反抗を著しく困難にしたことは明白。犯行の態様は悪質で女性の意に反する行為と分かっていた」と指摘した。弁護側は検察側の暴行や脅迫の裏付けに「不合理な点が多い」と反論。女性や友人らの証言に不自然な点があるとして改めて無罪を主張した。
 起訴状などによると、被告は昨年11月26日未明、県南部の女性の自宅アパートに上がり込み「除霊する」などと言い女性に乱暴しけがをさせたとされる。

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