NHKを視聴できなくする装置をテレビに取り付けた女性が、NHKに受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(広谷章雄裁判長)は24日、請求を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、契約義務を認める判決を言い渡した。
放送法は「NHKの放送を視聴可能な設備を持つ人には、NHKとの契約義務がある」と規定。昨年6月の1審判決は、「NHKを視聴できない以上、契約義務はない」と判断していた。これに対し高裁判決は、電波を増幅させるブースターを用いるなどすればNHKを視聴できると指摘し、契約義務を負うと結論づけた。