いわゆる「ステマ」、「法的に問題となる可能性あり」との判断を消費者庁が示す

消費者庁は2012年5月9日、口コミサイトやブログなどで行われている「ステルスマーケティング」(ステマ)行為に関し、景品表示法上問題になり得る事例を例示、場合によっては同法に抵触・違法行為に該当することを発表した。「具体的な表示が景品表示法に違反するか否かは、個々の事案ごとに判断され」るとしながらも、いわゆる「ステマ」が法令違反となりうることを、監督庁が自ら示したことになる

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