パートとして働くときによく耳にする「〇〇万円の壁」という言葉、ご存知ですか?
「〇 〇万円の壁」という言葉は、女性パートや学生アルバイトの中でよく使われる、年収のボーダーラインを表す言葉です。〇〇万円には、ここまでなら税金がかか らない、と言われる数字が入ります。例えば、所得税の場合なら「103万円の壁」、社会保険の場合なら「130万円の壁(平成28年10月以降は「106 万円の壁」)」です。
でも、この「〇〇万円の壁」って、本当のところはどのくらい得になるのでしょうか? 今回は、103万円の壁と130万円の壁に分けて検証していきましょう。
配偶者控除を表す「103万円の壁」
配 偶者控除を受けるためのボーダーラインは103万円と認知されており、特に女性パートの中には「103万円」に固執している人も少なくありません。「主人 の配偶者控除を受けたいので、年間の給与が103万円以下になるような働き方を希望します」と会社に直訴するケースがよくあります。
と ある会計事務所での実話ですが、12月に入った途端に「年収103万円超えそうなので今年いっぱい休みます」と突然出社しなくなった女性パートがいまし た。会計事務所は、年末調整の処理を行う必要があるため、12月以降が繁忙期となります。そのため、猫の手を借りたいほどの忙しさの中、人手が足りず、周 りの社員たちは非常に苦労したそうです。
このパートが仕事を 休み、自分の収入をけずってまで利用したかったのが、配偶者控除という制度です。面白いことに、この配偶者控除制度内には103万円という数字は一度も出 てきません。夫側の所得から38万円が控除される配偶者控除を受けることのできる配偶者の要件は、合計所得金額(給与のみの年収)が「38万円」以下と定 められています。
では、なぜ「103万円の壁」と呼ばれるか というと、給与を得る際にかかるとされる必要経費額が、最低65万円と設定されているためです。控除対象配偶者の要件である38万円に、給与所得控除額の 最低限度額である65万円を加えた金額が合計で103万円のため、こう呼ばれています。
103万円を超えても「配偶者特別控除」が利用可能!
年収103万円を超えてしまった場合でも、「配偶者特別控除」という別の控除制度の対象となる場合があります。控除額は最大38万円で、収入に応じて段階的に引き下げられ、合計所得金額76万円以上の場合は0円になります。
例えば、ある女性パートの収入が103万円の場合は、夫側の収入より配偶者控除38万円が控除できます。そして、勤務状況により収入が108万円になった場合でも、夫側の収入より配偶者特別控除36万円が控除できます。
比較しても、控除額の差額は2万円で、夫の所得税の計算後でもトータル的には夫婦の収入の方が多くなるのです。したがって、必要以上に「103万円の壁」に固執して働く必要はないといえるでしょう。
将来の年金額も左右する「130万円の壁」
先 ほどの103万円の壁よりは知名度が低いものの、それでもパート・アルバイトの収入のボーダーラインとして重要な存在である「130万円の壁」。これは、 年収が130万円以上になった場合、社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険料を納める必要があることから、こう呼ばれています。
例えば、年収が130万円の東京在住の40代パートの場合は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を合計した金額として、年間19万円前後の保険料がかかります。つまり、所得税・住民税の金額を合わせると、110万円前後まで手取り額が下がることになるのです。
しかし、社会保険料を納めた場合、納めない場合に比べ将来の年金額が1年ごとに9千円前後増加します。納めた期間に応じて年金額がアップするため、将来に備えた貯蓄と考えることもできます。
また、病気や出産で仕事を休む場合も、健康保険が適用されるため一定額の手当金を受け取ることができます。
たとえば、病気や怪我で休業した場合は、傷病手当金として給与の3分の2相当額が最大1年半の間支給されます。また、産前産後の期間には、給与の3分の2相当額の出産手当金が支給されます。
なお、平成28年10月以降は、社会保険の加入ボーダーとなる年収が106万円に引き下げられるため、将来的には「106万円の壁」と呼ばれることとなるでしょう。
まとめ
こ のように、103万円の壁や130万円の壁にとらわれない働き方をした場合でも、損をすることばかりではなく、それぞれメリットがあります。むやみに数字 にこだわる必要はなく、「頑張ってそれ以上の金額を稼ぎ、家庭に入れる収入額をアップさせよう!」という意気込みで働く選択肢もあります。まずは家庭で しっかり話し合い、ベストな働き方を見つけることが重要です。(執筆者:加藤 知美)