後藤茂之厚生労働相は24日の記者会見で、わいせつ行為で登録を取り消された保育士に関し、刑の執行後に最大10年、再登録を禁止する方針を明らかにした。来年の通常国会に児童福祉法改正案の提出を目指すとしている。
保育士は資格を取った後、都道府県知事による登録を経て働く制度となっており、現在は登録取り消し後も2年経過すれば再登録できる。後藤氏は「保育士が再びわいせつ行為を行う事態はあってはならない」と述べ、再登録を厳格化する考えを示した。
同法の見直し案によると、わいせつ行為で保育士が禁錮刑以上となった場合、10年は再登録できない。罰金刑の場合は3年とする方針。