暫定的に「指定感染症」に位置付けられている新型コロナウイルス感染症の法的扱いを来年2月以降も延長する方向で政府が調整していることが26日、分かった。期限は来年1月末だが、ウイルスの特徴や現在の流行状況を踏まえて、引き続き感染者への入院勧告や就業制限、療養先や自宅からの外出自粛などの措置が必要と判断した。
感染症法では、延長できるのは1年間と定められている。政府関係者によると、将来は実施できる措置が最も多い「新型インフルエンザ等感染症」に新型コロナを含める法改正案が浮上している。実現すれば現状と同等の幅広い対策が恒久的に実施可能になる。