コロナ療養目安、学校出席停止は5日に短縮へ…5類移行でインフル同様に

政府は11日、新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5類に引き下げる5月8日以降、コロナに感染した小中高校などの児童・生徒に求める出席停止措置を2日間短縮する方針を固めた。現在は感染者に外出自粛を求める「療養期間」と同様に、原則として「発症後7日間」だが、季節性インフルエンザと同じ「発症後5日間」へと改める。

 現在は感染症法に基づき、大人も含めて症状がある人は、原則として発症翌日から7日経過するまでが「療養期間」とされ、外出自粛が求められている。5類移行後は療養期間の法的根拠がなくなることから、政府や地方自治体は療養のための外出自粛を要請できなくなり、外出は個人の判断に委ねられることになる。

 ただ、政府は、感染力のあるウイルスが体内に残る期間の調査結果や専門家の意見を踏まえ、療養に必要な期間の「目安」として、「発症翌日から原則5日間」を示す方針だ。

 未就学児も含む児童・生徒に関しては学校保健安全法施行規則を改正し、原則として発症後5日間は出席停止とし、「解熱後、児童・生徒は2日、幼児は3日経過した後」との条件も加える方向で調整している。

 政府は近くこうした方針を発表し、厚生労働省のホームページなどを通じて周知を図りたい考えだ。

タイトルとURLをコピーしました