コンビニのイートインが飲食禁止に?コンビニの全飲食品を「軽減税率の対象」に調整と報道

コンビニエンスストア業界が、酒類を除く全飲食料品を軽減税率の対象とすることで政府と調整していると報じられ、注目を集めている。

コンビニの全飲食品「軽減税率」の対象で調整と報道

2019年10月1日から、消費税の税率10%への引き上げと同時に「軽減税率制度」が実施される。

「“酒類”“外食”“ケータリング・出張料理等”を除く飲料食品」と「定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞」は、対象品目として軽減税率(8%)が適用される。

出典:「国税庁」チラシ

産経ニュースは10月3日、この軽減税率をめぐり、コンビニエンスストア業界が政府と「酒類を除いて取り扱う飲食料品全て」を軽減税率の対象品とすることで調整していると報じた。

「外食」は軽減税率の対象外

飲食料品の中でも「酒類」「外食」「ケータリング等」は軽減税率の対象外とされており、10%の通常税率となる。

コンビニで持ち帰り用として販売される「弁当」などは、単に飲食料品を販売するものなので「外食」には当たらず、軽減税率が適用される。

一方で、事業者が顧客に店内に設置した「イートインスペース」で飲食させるサービスを提供する場合は「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象に。

例えば、トレイや返却が必要な容器に飲食料品を入れて提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」にあたるので、軽減税率の適用対象外になるという。

利用者に「店内飲食か」意思を確認

ホットスナックなど、持ち返ることも店内で飲食することも可能な商品について、店内で飲食させるかどうかに関わらず、持ち返り用の容器等に入れて販売する場合はどうなるのか?

国税庁のQ&Aによると、このような場合は、顧客に対して店内飲食か持ち返りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定してもらうことになるという。

なお、その際に、大半の商品(飲食料品)を持ち返り前提で営業している店舗の場合は、すべての顧客に店内飲食か持ち返りかを質問する必要はないそう。

例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの掲示で意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法での意思確認で差し支えないと説明されている。

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イートインは「休憩施設」と位置付けへ

産経ニュースによると、コンビニ業界はすべての顧客に「店内飲食か、持ち返りか」といちいち確認することは難しいとみているという。

そのため、イートインコーナーを「休憩施設」と位置付けて「飲食禁止」を明示することで、外食としてのサービス提供でないことを明確にする方針だそう。

すでにこの方針を財務省などに伝えており、一定の理解を得ているそうで、今後、国税庁のガイドラインなどで運用ルールの具体化を進めるそうだ。

また、すべての飲食料品を持ち帰ることができる状態で販売するよう徹底することで、取り扱う飲食料品は「持ち返り」と定義でき、客がイートインで飲食したとしても軽減税率の対象になるとみているという。

報道を受けて、SNS上にはさまざまな意見が寄せられている。

「コンビニの商品構成を考えれば妥当」と理解を示す声もあるが、「食べる場所で税率が変わるなんて」「露骨な不公平」と戸惑う声も投稿されている。「10代がよく利用するコンビニでイートインをテイクアウトと申告することを覚えたら、若い時から脱税に抵抗がなくなるのでないか」といったうがった意見も見られた。

カナダでは「ドーナツ6個以上」なら税率0%

現在、多くの国で食料品等の特定の品目に対して軽減税率が採用されている。

国税庁の資料によると、EUでは15カ国中8カ国が「レストランでの飲食」も軽減税率の対象にしているという。

また、カシオのホームページによると、カナダではドーナツ5個以内は外食とみなされ標準税率がかかるが、6個以上購入すると食料品となり税率は0%になるそう。「その場で食べられる数」で線引きしているという。

イギリスでは、ビスケットやケーキは消費税率0%だが、チョコレート付きのクッキーは軽減税率の対象外になっているそう。

それぞれの国で歴史的な経緯や政治的な理由などを背景にして、軽減税率が導入されているようだ。

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