「チケットの高額転売」が禁止される。2019年6月14日からチケット不正転売禁止法がスタートし、興行主等による販売価格を超える価格での転売が禁止となる。違反時の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方。
人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占め、オークションやチケット転売サイトなどで定価を上回る価格で販売する「高額転売」の対策としてチケット不正転売禁止法が制定された。
高額転売の問題は、「本当に必要としている消費者にチケットが回らない」、「興行主や出演者などに対価が払われない」など。加えて、転売時の代金支払いトラブルや、公演中止や延期時の保証が不十分といった課題もある。
チケット不正転売禁止法では、国内で行なわれる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能や、スポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(特定興行入場券)の不正転売等を禁止している。
特定興行入場券の条件は、以下の3点。
・販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること
・興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること
・例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること
同法では、特定興行入場券の不正転売と不正転売を目的とした入場券の譲り受けを禁止。違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方。
チケットを購入した公演に急用でいけなくなった場合は、正規のリセールサイトでの転売を推奨。正規リセールサイトでは、興行主の同意を事前に得ているため、定価での転売が行なえる。
なお、招待券などの無料で配布されたチケットや、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者や入場資格者確認が行なわれていないチケット、日時のないチケットなどは、特定興行入場券には該当しない。そのため、チケット不正転売禁止法の対象外となる。