消費者庁が作成中の食材適正表示に関するガイドラインを巡り、森雅子消費者担当相は2014年2月6日、サーモントラウト(和名:ニジマス)の弁当を「シャケ弁当」と表示しても景品表示法違反には当たらないとする見解を示した。
ホテルや百貨店などで相次いだ食材の虚偽表示問題を受け、消費者庁は13年12月にガイドライン案を公表した。その中で「サーモントラウト」は和名がニジマスであることから、「サーモン」「サケ」として表示するのは「問題になる」としていた。すでに名称が浸透しているとの理由で業界団体はこれに反発、複数のメディアが「シャケ弁」は「サーモントラウト弁当」「ニジマス弁当」になる可能性がある、と報道していた。
公明党の魚住裕一郎議員が6日の参院予算委員会で質問したところ、森消費者担当相は「ガイドラインの原案にはサーモンとサーモントラウトの違いについては書いてあるが、シャケ弁当という言葉で書いてあるわけではない」と回答。高級なレストランが「スモークサーモン」と表示したメニューに、説明なくサーモントラウトを使っている事例と、誰でも安価で楽しんでいるシャケ弁当は「別の話」だと説明した。その上で、「消費者の感覚、意見を参考にしつつ、わかりやすいガイドラインを作っていきます」と述べた。