ビットコイン 日本に続き米当局も「モノ」扱い、課税適用へ

【ワシントン=柿内公輔】米国の税務当局の内国歳入庁(IRS)は25日、ビットコインなどの仮想通貨について、通貨ではなく「資産」に相当し、資産に対する課税原則が適用されるとの見解を発表した。
 IRSによると、投資家などが資産として保有するビットコインを取引した場合、相場次第で価格が変動する株式や債券などと同様に売買益に対して原則課税される。また、企業の従業員がビットコインなどの仮想通貨を賃金として受け取った場合も課税対象になる。
 日本も今月、ビットコインは通貨に該当せず、貴金属などと同様の「モノ」として扱い、売買益が出た場合は課税対象とする政府見解を閣議決定した。
 インターネットの普及を背景に仮想通貨が広く流通する米国も課税方針を示したことで、各国の規制論議にも影響を与えそうだ。

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