ビットコインでの取引「課税対象」…政府見解

政府は、インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」について、法律(民法)上の「通貨」には当たらないものの、「決済手段としてビットコインを使った取引は課税対象となる」との見解を初めてまとめた。
 通貨として認めないのは、受け取る人が拒否できない「強制通用力」を持たない点を挙げた。通貨ではないため、銀行法や金融商品取引法などで明確に位置付けることができないことになる。
 一方、企業がビットコインの売買などで利益を得た場合は、法人税として課税できるほか、所得税や消費税の課税対象にもなるとした。通貨同様にモノやサービスを買うことができるからだ。

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