コカインを使用したとして麻薬取締法違反に問われた俳優でミュージシャンのピエール瀧(本名・瀧正則)被告(52)に対し、東京地裁は18日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
小野裕信裁判官は、瀧被告がミュージシャン中心の活動から映画やドラマに活動の幅を広げたことで私生活が圧迫され、ストレスを解消するためにコカインを使ったと認定。「常習的であることは動かしがたい。安易に違法薬物に頼ったとの非難は免れず、同情の余地はない」と述べた。
一方で、病院で薬物離脱の治療を受けていることや、家族や知人の支援が期待できることを執行猶予の理由に挙げた。
判決によると、瀧被告は3月12日ごろ、東京都世田谷区のマンション一室で筒状にした1000円札を使い、若干量のコカインを吸引した。【巽賢司】