仙台市太白区茂庭台の東日本大震災の被災マンション誤判定問題で、入居者の男性4人が市に税の減免分の返還請求を取り消すよう求めた訴訟の判決で、仙台地裁は8日、入居者側の訴えを却下した。入居者側は判決を不服として控訴する。
斉木教朗裁判長は「行政処分の取り消し訴訟を起こすには、処分について市への審査請求を経ることが要求される」と指摘。「入居者側の訴えは審査請求を経ておらず、不適法だ」と判断した。
判決などによると、市は2011年5月、マンションを一部損壊とする罹災(りさい)証明書を発行。再調査で大規模半壊とし、市税の減免などを決めた。再々調査で一部損壊と判定を変更、減免分の返還を求めた。
判決後、入居者側は仙台市内で記者会見した。原告の男性は「不本意な判決」と非難。代理人は「入居者は市に説明会を求めるなどして判定の変更は不当と抗議し、審査請求する必要のない状態だと考えた。判決は入居者を救済する道を門前払いした」と批判した。
奥山恵美子市長は「市の主張が認められた。妥当な判断と受け止めている」との談話を出した。