タバコを吸わない人はもちろん、吸う人にとっても、自宅に他人の煙が入り込んできて良い気持ちはしません。弁護士ドットコムの法律相談に投稿した方 の場合、マンション隣の店舗が外に簡易喫煙所を設置したため、昼夜を問わず漂う紫煙と集まる人たちによる騒音に悩まされています。
相談者は、賃貸マンションに住んでいます。その隣にある店舗が簡易喫煙所を外に設置したのは1年ほど前のこと。「そこからモクモクと煙が流れて来る」ようになり、洗濯物にも臭いがつくほど、ひどいものです。
喫煙所には、朝から人が集まります。「多い時は10人ほどで、喫煙所でワーワー煩く喋りながらタバコを吸っています。一斉に休憩でない様で、1〜2時間おきに誰かがタバコを吸っています。ひどい時には深夜0時頃でもタバコの煙が来ます」。
相談者には喘息の持病があり、マンションには小さな子どもも住んでいます。そこで管理会社を通して、2度、「喫煙所を違う場所に設置してもらえないか? もしくは、煙が外に出ない様にしてもらえないか?」とお願いしたものの、状況は変わりません。
このような場合、法的な対処はできるのでしょうか。石川和弘弁護士に聞きました。
● 判例は「5万円の支払い」を認めるにとどまる
ご質問の事案と類似する裁判例(名古屋地裁平成24年12月13日判決)がありますので、これをご紹介します。
事案は、同一分譲マンションの真下に居住する者(被告)が、被告の居室ベランダで喫煙を継続したため、原告の居室ベランダ及び居室内にタバコの煙が 流れこみ、これにより体調が悪化したとして、喘息等の疾患を有する原告が、被告に対し、慰謝料として150万円の支払いを求めたものです。
判決は、原告の請求のごく一部である5万円の支払いを認めるにとどまりました。
一部であっても請求を認めた理由は、マンションの専有部分等(すなわち、被告が自由に利用できるスペース)における喫煙ではあっても、他の居住者に 著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何ら原告の不利益を防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成しうる、というもので す。
● 改善されなければ・・・
今回の相談事例でいえば、まずは当事者間での話し合いとなります。話し合いで改善がみられなければ、次に訴訟が検討されます。しかし実際に、訴訟提起をして損害賠償請求することは、費用対効果の観点からはお勧めできません。
今回相談を寄せた方はすでに、管理会社を通した話し合いを行っています。相手方に不利益防止策を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方がこれに応じない場合の最善策は、相談者がお引越しをされることだと思います。
相手の行為が不法行為を構成するにもかかわらず、相談者がお引越しをされることは、到底、納得がいかないと思いますが、これが現実です。
【取材協力弁護士】
石川 和弘(いしかわ・かずひろ)弁護士
平成9年弁護士登録。主たる取扱い分野は、建築、不動産、交通事故、相続。モットーは、「分かりやすい説明と迅速な対応」
事務所名:弁護士法人札幌・石川法律事務所
事務所URL:http://ishikawa-lo.com/