リフォーム業者を業務停止=「改修必要」と過剰工事―消費者庁

「改修が必要」などと告げ過剰な工事をしたとして、消費者庁は18日までに、特定商取引法違反(過量販売など)で、住宅リフォーム業者「さくらメンテナンス工房」(大阪市)に12カ月の一部業務停止命令を、代表と事業部長の2人に12カ月の業務禁止を命じた。

 消費者庁によると同社は、部品交換だけで済むのに全面改修が必要だとうその説明をしたり、一度設置した断熱材などを外して再び取り付けたりして、必要な範囲を著しく超えた契約を締結させるなどしていた。

 同社の2018年5月期の売上高は約29億6900万円。17年4月~今年11月までに全国の消費生活センターに270件以上の相談が寄せられた。契約者は千葉、大阪、兵庫、神奈川、東京の順で多かった。

 同社ホームページには、消費者庁の非常勤職員だった人物がコンプライアンス担当顧問として記載されており、同庁取引対策課は「消費者行政に対する国民の信頼を損ないかねないようなことは、自ら厳しく律すべきだ」と話している。 

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