ローストビーフ、実は「成形肉」 マクドナルドに課徴金

消費者庁は24日、日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)に対し、景品表示法に基づき2171万円の課徴金納付命令を出し、発表した。同社が販売していた「東京ローストビーフバーガー」の宣伝が、一般消費者の誤認を招くような内容だった。

【写真】「不当表示」とされた日本マクドナルドの店内ポスター=消費者庁提供

 発表によると、日本マクドナルドは2017年8月、テレビコマーシャルで「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」という音声とともに、ローストされた牛赤身のブロック肉をスライスする映像を放送。店内のポスターなどでも同様の表示をした。しかし、実際の商品で使っていたのは、ブロック肉を切断加工したものを加熱後に結着させ、形状を整えた成形肉だった。

 消費者庁は、こうした表示が「ブロック肉を使っているかのように示していた」とし、「実際のものより著しく優良であると示すことで不当に顧客を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」と判断。昨年7月、日本マクドナルドに対し、景品表示法違反で消費者への周知や再発防止策を講じるよう措置命令を出した。

 不当な表示をした場合は、対象となる商品の売上額の最大3%分の課徴金を課すことができる。課徴金は、消費者に返金措置を実施した場合は減額されるが、日本マクドナルドは返金を実施しなかったとみられる。

 景品表示法の課徴金制度は2016年4月に導入され、翌17年1月に燃費不正問題を起こした三菱自動車に対して初めて適用された。

 日本マクドナルドは取材に対し「誤解を招く表現をしていたことをおわびする。より分かりやすい情報の提供に努める」としている。(久保田一道、荻原千明)

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