ワンセグ携帯、NHK受信料不要 地裁判決

 埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地 裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、とした。

放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」としている一方、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っている。そのため、64条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と指摘した。

NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

判決などによると、男性は単身赴任生活で自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。男性は「ワンセグは持ってい るだけで設置していない。仮に設置に当たるとしても、放送の受信が目的ではないので契約義務はない」などと主張。NHK側は「ワンセグも受信設備であり、 放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と反論していた。〔共同〕

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