世帯主以外の収入減少なども配慮 30万円給付の対象拡大へ

政府は13日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の柱である世帯向け現金給付について、基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、新たに設ける条件を満たせば対象に加える方針を固めた。世帯主以外の収入が減少して、世帯として生計の維持が困難となるケースなどに配慮する。

 具体的には、世帯主である夫が病気などで収入が乏しく、妻の収入で生計を維持する▽3世代同居で高齢の世帯主が年金収入しかなく、子の稼ぎが世帯収入の大半を占める▽家庭内暴力の被害者らが本来の住所とは別の場所にやむをえず暮らし、住民票上の世帯主を厳格に適用できない――などを想定している。

 感染拡大で業績不振になった企業から採用内定を取り消され、4月からの勤務先を失った人も対象に加える方向で検討している。

 世帯向け現金給付は、感染拡大の影響で収入が減少し、生活に困っている世帯を対象に現金30万円を渡す。7日に政府が発表した条件は、世帯主の月収が減少、もしくは半分以下に減り、それぞれのケースの基準金額を下回れば給付対象にするとしていた。

 世帯主の収入を一律の支給基準としたのは、女性の社会進出は進んだものの、世帯主が稼ぎ頭であるケースがまだ多いことや、支給までの時間を短縮するためだった。ただ、与野党から「実質的な稼ぎ手の減収で、生活が困窮するかどうかを考えるべきだ」「世帯主であることを厳格に適用すると、救われない人が出てくる」といった意見があり、適用基準について検討を進めていた。

 世帯向け現金給付を所管する総務省は細かな対象や基準、手続きなどを要綱に近くまとめ、給付事務を担う地方自治体に通知する。【村尾哲】

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