中小企業への給付金、8日に支給開始へ

経済産業省は7日、新型コロナウイルスの影響で売り上げが大幅に減った中小企業や個人事業主に最大200万~100万円を支給する「持続化給付金」について、目標としていた8日に給付を始めるめどが立ったことを明らかにした。

 1日に申請受け付けを始めた。申請はオンラインのみで、経産省のホームページなどからアクセスできる。給付は銀行振り込みで行う。

 給付の条件は、資本金10億円未満または従業員数が2千人以下の企業や個人事業主で今年、新型コロナの影響により、売り上げが前年比で50%以上減少している月があること。その月の売り上げの12カ月分を算出し、昨年1年間の売り上げから引いた額を、想定される「減収分」として給付する。ただし、企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円まで。資金の用途は限定されていない。

 昨年後半に設立されるなどしてまだ、比べられる月がない会社や、月ごとに売り上げの変動が大きな会社には特例措置もある。医療法人や農業法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、社会福祉法人も含まれる。

 コールセンター(0120・115・570)では、午前8時半から午後7時まで、5~6月は毎日、相談を受け付けている。

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