仙台市青葉区作並のプレハブ内で大麻を大量に栽培していたと見られています。
大麻を営利目的で栽培した罪に問われている撮影業の男の裁判で、検察は「手慣れた犯行で非常に悪質」と指摘し、懲役7年を求刑しました。
起訴状などによりますと、仙台市青葉区の撮影業 大山博被告(54)は、2023年11月、青葉区作並のプレハブ内で営利目的で大麻を栽培していた、大麻取締法違反の罪に問われています。
これまでの裁判で、大山被告は大麻を栽培していた事実は認めたものの、「営利目的ではなかった」と、起訴内容の一部を否認していました。
17日、仙台地裁で開かれた裁判で、検察は「多量の栽培器具を使い、55株2680グラムもの大量の大麻を栽培しており、営利目的以外考えられない」と指摘。「職業的で手慣れた犯行であり、非常に悪質」などとして、懲役7年・罰金150万円を求刑しました。
一方弁護側は、「売却は知人2人のみで、不特定多数への売買ではなかった」などとして、執行猶予付きの判決が妥当と主張しました。
判決は8月21日に言い渡されます。