休業や時短営業に協力金30万円 宮城県が5月支給目指す

宮城県は22日、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、休業や時短営業に応じた商業施設や飲食店に、1事業者当たり一律30万円の協力金を支給する方針を明らかにした。対象は42業種、約2万9000カ所。窓口となる市町村と調整し、早ければ5月中の支給を目指す。

 22日の県市町村長会議で村井嘉浩知事が提案、合意した。30万円のうち県が3分の2、市町村は3分の1を負担する。財源は国の地方創生臨時交付金を活用する。県は交付金で賄いきれない不足分の約30億円を、財政調整基金を取り崩して対応する。
 終了後、村井知事は「県と市町村で出せるぎりぎりの額。遅くとも6月、可能であれば5月に支給したい」と強調。一律支給の理由を「条件を設ければ不公平感が出る。(制度の単純化は)迅速な支給にもつながる」と説明した。
 会議では支給額や負担割合に異論は出なかった。県市長会長の伊藤康志大崎市長、県町村会長の佐藤仁南三陸町長は共に「全面的に賛成する」と支持し、交付金の増額を国に働き掛けるよう知事に訴えた。
 協力金の支給対象は、県が休業を要請した遊興施設など41業種の約1万5000カ所、時短営業(午前5時~午後8時)と酒類提供の時間制限(午後7時まで)を求めた飲食店約1万4000店。25日~5月6日の協力が条件で、証明する書類は不要という。
 休業要請などに応じた事業者について、東北では秋田、山形、福島3県も協力金を支給する方針。支給額は条件によって秋田が30万~60万円、福島が10万~30万円、山形は最大20万円の見通し。

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