免許不要になる電動キックボード、違反したらどうなる? そもそもどんな違反が? 新区分「特定小型原付」

免許不要 歩道走行可は「特例特小」だけ

電動キックボードなどの新モビリティ(乗りものニュース編集部撮影)。

 電動キックボードなど低速のパーソナル・モビリティの大幅な交通ルール改正が、いよいよ実施されます。施行は2023年7月1日を予定。これまで、人力を使わず走行する車両には運転免許が必要でしたが、ほぼ自転車並みの扱いになり、車道のほか速度制御を変えて自転車が走行できる歩道を走れるようになります。 【標識も変わる!】これが電動キックボードの新しい「交通ルール」です(画像で見る)  2022年4月に成立した道路交通法上の大きな改正は、普通自転車(長さ190cm×幅60cm以内)と同じ車格の電動車を、「特小」(=特定小型原動機付自転車)と定めたことです。道路交通法施行令では、免許が必要な原動機付自転車を「一般」(=一般原動機付自転車)とし、16歳以上・免許不要・ヘルメット努力義務で運転できる車両を「特小」としました。電動キックボードのような立ち乗りだけでなく、電動バイクにも自転車にもなるモペットタイプの座り乗り車両も含まれます。  他の車両や歩行者からは、「特小」と認識できることが大切です。速度は20km/h以下に制御され、一見してわかるように緑色が点灯する識別灯が装備されていることが条件です。特小は自転車と同じように、自転車専用道や専用レーン、路側帯を走ることができます。  今回の道路交通法施行令や施行規則などの改正は、その細部のルール変更です。  例えば、「一般」の原付が従うべき信号は、車道の信号だけですが、「特小」の中でも、「特例特小」に該当する場合は、歩行者用信号に従うことが施行令改正に盛り込まれます。  歩道走行可能な車両は「特小」の中に位置付けられた「特例特小」です。「特小」と同じ車格で、速度6km/hに制御され、緑色に点滅する識別灯が備えられている車両です。 「特小」と「特例特小」の車両を別にして販売する理由はないので、ほとんどは同じ車両の中でモードの違いを現わす用語として使われることが想定されています。このため道路交通法の施行規則の改正で、走行中に切り替えられないことを義務付けています。特例特小には、歩道での歩道徐行義務違反、逆走などの路側帯進行方法違反が新たな反則行為として追加されます。 「自転車専用」「自転車一方通行」などの規制標識や道路標示は、現行の自転車表示がそのまま「特例特小」を含む意味に、変更されます。

無免許で運転できるが反則金、放置違反金、講習あり

路上に停められたバイクと電動キックボード。どちらも放置駐車の対象に(中島みなみ撮影)。

「特小」「特例特小」は16歳以上が無免許で運転できるので、免許保持者にある反則点数はありません。原付と同じ反則金制度が適用され、自転車と同じように講習の受講を命じることができる危険行為が定められます。  自転車では信号無視、酒気帯び運転など15項目の違反が受講対象ですが、「特小」ではそのほかに「携帯電話の使用」「共同危険行為」が追加されます。  自転車での通話は、一部の地域では条例により禁止されていますが、道路交通法では、違反ではありませんでした。共同危険行為は2台以上の集団での暴走行為を行った場合の対策なので、取り締りがしやすい規定になっています。「特小」の講習は3時間、6000円を予定しています。  また、「特小」は「一般」の原付と同じように放置駐車の取締りを受けます。運転者の注意と共に、地方自治体での駐車場整備が急がれます。  電動キックボードなどの新しいモビリティは、現行の制度では、個人所有の車両は原付扱い、シェアサービス事業者の所有する車両は小型特殊車両扱い(農業用トラクターなどと同じ区分)です。この道路交通法の特例による措置は、7月の「特小」など改正道交法の施行で廃止され、同じ電動キックボードで右折方法が違う(原付扱いは二段階右折が必要、小型特殊扱いは不要)という矛盾は解消されます。  警察庁では、これらの改正についてパブリックコメントを実施。国民や利用者、事業者からの意見を求めています。期間は1月20日~2月18日までの30日間。警察庁ホームページの「お知らせ」タブから「パブコメ」のページで閲覧。意見はオンラインや郵送での送付が可能です。

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