児童ポルノ所持も禁止=来年7月から罰則適用―改正法成立

子どものわいせつな写真を個人で鑑賞用に保管するなど「単純所持」を新たに禁止する改正児童ポルノ禁止法が18日午前の参院本会議で、共産、社民両党などを除く与野党の賛成多数で可決、成立した。既に所持している人に自主的な廃棄を促すため、7月に想定される改正法施行から1年間は罰則を適用しないと定めている。
 改正法は、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。他人から一方的に電子メールで送り付けられたケースなどを処罰対象から外すため、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」との要件も設けた。
 また、児童ポルノの定義が不明確との指摘があったことから、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの」との表現に、より具体的な記述を追加した。 

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