“全国初”はみ出した枝を強制切除…法改正で所有者の“同意なし”に

敷地の外にまではみ出してきた木の枝。切っていいのか、切ってはいけないのか。

これまで民法では、木の枝が土地の境界線からはみ出していても、隣の家の住民や、行政が切ることを原則認めていませんでした。4月に施行された改正民法では、所有者が切除に応じない場合、所有者がわからない場合、急迫の事情がある場合に切ることが認められるようになったのです。

大阪府交野市。市長自らが宣言して始まったのは、私有地の木の切除です。木の所有者である住民の同意は“ない”といいます。
交野市・山本景市長:「所有者が切ってくださらないので、今回、市にて全国で初めてのケースだが切ることとなります。では、始めてください」

問題の木が“市道”に大きくせり出しています。市は、5年以上前から通行の妨げになるとして、住民に対応を求めてきました。
交野市・山本景市長:「法律に基づいて切るように求めても全く切ってくれないので、1個1個、裁判というわけにいかないので、今回は通告をして切った」

市長によれば、費用は、家の住民に請求する方針です。

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