公道マリオカート賠償増額 知財高裁、レンタル会社に

任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装と公道用カートを客に貸し出し、走行している映像を宣伝に利用したのは不正競争防止法に違反するとして、任天堂が東京都内のレンタル会社側に対し5千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は29日、請求全額の支払いを命じた。一審判決の1千万円から増額した。営業や広告に「マリカー」を使うことなども禁じた。

知財高裁は昨年5月の「中間判決」でレンタル会社側の賠償責任を認め、賠償額の審理を続けていた。

今回の判決で森義之裁判長は「『マリオカート』の高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図で不正競争行為をしており、レンタル会社の売り上げに貢献した度合いは相当に大きい」と指摘した。

海外からの観光客を想定した外国語のホームページで「MariCar」などと表記することも、一審の判断を変更し、不正競争行為に当たると認めた。

レンタル会社はホームページに「誠に遺憾で、内容を精査して引き続き対応する」とのコメントを出した。〔共同〕

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