東日本大震災に伴い、仙台市が被災した宅地や家屋、農地に対して実施した固定資産税と都市計画税の減免措置について、2012年度は甚大な被害に対象を絞って継続する方針を固めた。
市によると、12年度の課税免除範囲は、津波をかぶった沿岸部では農地に変更はないが、宅地や家屋は建築制限をかけた災害危険区域(約1214ヘクタール)と、被害が大きいためほとんど利用されていない地区に限定する。
地滑りや擁壁崩壊が多発した丘陵団地でも、立ち入りが制限された警戒区域で深刻な地盤被害を受けた宅地や家屋は、100%の減額を続ける。津波被害、地盤被害ともに今月1日現在で市が把握した被災の程度により、50%減額される場合もある。
市は11年度当初、固定資産税と都市計画税の税収を計約837億円と見込んだが、震災の影響で11年9月、約733億円に下方修正した。両税目の減免措置の実績は11年12月現在で約82億円(約11万件)だが、12年度の規模は大幅に縮小する見通し。
総務省によると、震災や福島第1原発事故を受けて6県の67市町村が11年度に固定資産税を減免したが、12年度の継続方針は仙台市が初めて。