国民年金を滞納するとどうなる?差し押さえなども…

国民年金保険料は月額1万6540円、翌月末日までの支払い

令和2年2月時点の国民年金保険料の1年経過納付率は72.9%とのことです。「え? 3割の人が保険料を払ってないの?」と感じたかもしれませんね。ところで国民年金保険料はいくらなのでしょう?

令和2年(2020年)度の国民年金保険料は月額1万6540円で、翌月末日までに支払わなければなりません。何しろ昭和36年4月に国民年金制度が始まった時は月額100円です。平成17年度には1万3580円だったのです。ずいぶんと上がったものです。

月額1万6540円を支払う義務があるのは20歳以上60歳未満の自営業者や退職者、所得の高い主婦(主夫)、配偶者が会社員・公務員以外の主婦(主夫)等(第1号被保険者)です。

退職後など月1万6540円を支払うのが大変な場合は、国民健康保険や住民税の支払いを優先し、国民年金保険料を滞納するケースも多いようです。

勤務者の国民年金保険料は給与天引きになっている

会社員、公務員は厚生年金保険料が、お給料から差し引かれているので、国民年金保険料に上乗せして保険料を支払っているという扱いです。

年金保険料の1年経過納付率72.9%は第1号被保険者の中の納付率で、厚生年金・共済年金の加入者や被扶養者の納付率は含まれていません。従って20歳以上60歳未満の日本国民が約3割も年金保険料未払いというわけではありません。

国民年金保険料を支払わない期間が長期間あるとどうなる?

平成29年8月の改正により、10年の受給資格期間で老齢年金がもらえるようになりました。もし、国民年金保険料を支払わない(滞納)期間が長いと、10年の期間を満たせず将来老齢年金がもらえなくなります。障害年金でも遺族年金でも保険料納付要件を満たせず、請求もできない事態になります。

国民年金保険料免除や猶予の申請

年金保険料を支払うのが大変に感じる時は、住所地の市区町村役場に保険料の免除・猶予の申請を毎年7月に行いましょう。今年度(7月から来年6月)、保険料の免除・猶予が認められても、来年度(来年7月以降)はわからないからです。

令和元年10月から20歳になったら年金事務所から国民年金加入のお知らせと納付書が届きます。学生の場合、毎年4月に学校の窓口または市区町村役場で学生納付特例の手続きを行っているので、毎年4月に学生特例納付の手続きを行いましょう。

国民年金保険料は、いつまで払い込める?

「あの時はお金がなかったけど、今なら年金保険料払えるよ。」そんな時は、年金保険料の納期限(納付月の翌月末)から2年間国民年金保険料を納めることが可能です。

令和元年9月までに年金保険料の強制徴収9000件!

平成30年度から日本年金機構では国民年金保険料の取り立てがより厳しくなっています。年間所得が300万円以上ある場合7カ月以上(平成29年度までは13カ月以上)未納だと、財産を差し押さえられることもあります。

文書、電話、戸別訪問による度重なる年金保険料支払い要請に応じなかった場合、令和元年9月までに最終催告状を10万2000件出しています。最終催告状の納付期限に間に合わなかった人には4万2000件の督促状を出しています。

電話・文書・訪問による支払促しから、督促状まで

督促状の期限に遅れると延滞金を取られる!

督促状の納付期限に間に合わなかった人には、本来の納付期限から実際の納付日の前日まで延滞金を課しています。

例えば、令和2年4月分の国民年金保険料は本来令和2年5月末までに支払うべきものです。電話や文書、戸別訪問を度々受けて保険料支払いに応じず、最終催告状にも応じず、ついに令和2年1月に2月末督促期限の督促状が出たのに、実際に納付したのは3月末だったとします。

この場合月額1万6540円に対する延滞金は令和2年6月1日から3カ月間は2.6%で108円、9月1日から3月末日までは8.9%で859円、合計で967円です。

他にも、督促状の納付期限までに支払えなかった国民年金保険料がある場合は、月分の本来の納付期限から実際の納付日前日までの延滞金の計算をします。

督促状の期限に遅れると延滞金を取られる!

督促状を出したのにまだ納付しない、「充分所得もあるのに悪質」と思われる人には、財産差し押さえ(銀行口座凍結等)による国民年金保険料の強制徴収が行われます。

新型コロナの影響による収入減を理由とする国民年金保険料免除について

新型コロナの影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点を満たした方が対象になります。

・令和2年2月以降に、新型コロナの影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、「国民年金保険料の免除等になる水準」になることが見込まれること

単身者で「国民年金保険料の免除等になる水準」とは、所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです(新型コロナ臨時特例の場合、今年の所得が以下の範囲内と見込まれること)。扶養家族がいる場合、以下の金額に被扶養者1人につき35万円を足します。

全額免除・納付猶予……所得57万円
4分の3免除……所得78万円+社会保険料控除等
半額免除……所得118万円+社会保険料控除額等
4分の1免除……所得158万円+社会保険料控除額等

国民年金保険料は、支払うのが大変に感じたら市区町村役場に免除や猶予の相談に行くことをお勧めします。

【参考】
日本年金機構HP
日本年金機構の令和元年度の取組状況について

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