平野達男復興相は25日、東日本大震災の被災者の住宅移転をめぐり、災害危険区域内に住んでいた被災者が区域外で個別に自宅を再建した場合、被災した建物や基礎の残存の有無にかかわらず、借り入れた費用の利子補給を行う方針を示した。従来は被災建物が完全撤去されると補助対象から外れ、被災市町が要件緩和を求めていた。
同日、宮城県庁であった村井嘉浩知事や仙台市など被災8市町長との意見交換の中で、明らかにした。
平野氏は懇談後、記者団に対し、今月末に予定される復興交付金の第2次申請に関連し「高台移転などは対象となるが、内陸部の道路整備や学校の耐震化は別の事業を充てるよう説明し、了解してもらえた」と話した。
村井知事は「復興交付金は、国と被災地の間で考え方の違いがあったが、ほぼ解消できた」と意義を強調した。一方、第1次配分で対象外になった盛り土による道路整備に関しては「必要性や根拠を提示していきたい」と述べ、第2次申請に盛り込む考えを示した。
平野氏は同日、仙台市内で地元経済団体とも意見交換した。終了後の取材に、平野氏は被災した中小企業向けのグループ補助金で25%の自己資金が必要な現状に関し「資金が調達できずに復旧が進まないのは残念。地元金融機関に融資を進めてもらえるよう強く働き掛ける」と述べた。