外国人経営者ら、在留1年でも永住許可…法務省

法務省は17日、外国人の永住許可について、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を現行の「5年」から最短で「1年」に短縮する方針を発表した。

18日から行うパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、今年度中にも実施する。

外国人の永住許可は、原則として連続10年の在留期間が必要だ。ただし、法務省は2012年から、専門知識や技術力、学歴、職歴、年収などをポイントに換算する「高度人材ポイント制」を導入し、70点以上の外国人を「高度人材」と認定して「在留5年」に短縮している。

今回の制度改正は、70点以上の外国人を「3年」に短縮し、80点以上の特に優秀な人材を「1年」に短くする。制度が導入された12年から16年10月末まで、高度人材と認定された外国人は6298人おり、このうち80点以上の人材は4割近いとみられる。

また、ベンチャー(新興企業)の起業など、1億円以上の高額投資を行う事業家などを加算ポイントの対象に加える方向だ。

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