夜間運転で原則ヘッドライトはハイビームというルール、ご存知でしたか? クラクションは基本、鳴らさないなど、意外と知らないルールがあるんです。
ハイビーム守っていたら防げた事故も
夜間運転する際、ヘッドライトの基本はハイビーム。この原則、意外と知られていません。大阪府警が分析したところ、この原則通りにしていれば、昨年と今年に起きた歩行者と自動車の衝突死亡事故のうち、いくつかは防げた可能性があるという結果が出ました。
この結果を伝える記事に対し、運転経験がある人たちから「知らなかった」「ハイビームはまぶしくて、蒸発現象などの別の危険が生じる」など、「逆に危ないのでは?」という反応が相次ぎました。
ロービームの位置づけは「すれ違い前照灯」
道路交通法によると、こういうことになっています。
「夜間は前照灯をつけなければならない」。この前照灯とは、「走行用前照灯」と呼ばれるハイビーム(上向き)のことで、国土交通省令の基準で前方100メートルの人や物を確認できる性能が求められています。
同じく、道交法では、他の車の交通を妨げるおそれがある場合には、光を消したり弱めたりする操作をしなければならないとされていて、そのひとつが、国交省令で「すれ違い用前照灯」と呼ばれるロービーム。前方40メートルの人や物を確認できる性能が求められています。
ずっと追い越し車線はダメ
ほかにも、「意外と知られていない」交通ルールはあります。
【1】通行帯違反
常に摘発件数上位に入る違反ですが、ご存じですか?
高速道路で、追い越し車線を走り続けている場合に違反となります。道交法20条の違反で、スピード違反と合わせて摘発されることも多いです。
条文には、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」とあります。渋滞など、道路状況によってやむを得ないときは、違反にはなりません。
【2】クラクションは原則鳴らしてはならない
「クラクションを鳴らす」ことについても、54条にこう規定されています。「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」
鳴らさなければならないこと、としては、以下の場面があります。
(1)左右の見通しのきかない交差点、見通しがきかない道路の曲がり角などを通る時。
(2)山地部の道路その他の、曲折が多い道路について、道路標識などで指定された区間で、左右の見とおしのきかない交差点などを通る時。
ただし、危険を防止するためにやむを得ない時は、この限りではない、とも。どちらにしても、むやみに鳴らしてはいけないわけです。ちなみに、警笛鳴らせ、という標識がある場所で鳴らさなかった場合は、これも違反になります。
【3】横断歩道を渡ろうとする人がいたら、停止しなければならない
これは、守られていない光景をよく見かけますよね。クラクションを鳴らしているドライバーを見かけることさえあります。
これは道交法38条。横断歩道を渡っていたり、渡ろうと待っていたりする歩行者らがいる時は、直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない、と定められています。
違反すれば、罰金や科料だけではなく、3カ月以下の懲役の可能性もあります。
まずはルールを知って
冒頭の「原則ハイビーム」のように、「その時の状況によるよね」というものもありますが、まずは、ルールを「知っておくこと」が重要です。