国土交通省と警察庁は10日、大雪による車の立ち往生防止対策として今冬からタイヤチェーンの装着を義務付ける対象に、高速道路と国道の計13区間を指定すると発表した。
近く省令を決定した上で、対象区間の積雪量などを勘案し、開始時期を決める。指定区間では、スタッドレスタイヤ車を含む全ての車でチェーン規制が実施される。
対象となるのは、過去に大規模な立ち往生などが発生した急勾配の峠を含む高速道路7区間と国道6区間。2月に多くの車が立ち往生した福井県の国道8号などが含まれる。規制の効果を踏まえ、来年度以降の対象拡大も検討する。
規制に違反すると、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される場合がある。国交省と警察庁は、対象区間付近でのチェーンの脱着を徹底し、実効性を確保する考えだ。