女性の再婚禁止100日が不要に 「嫡出推定」規定見直し案を公表

有識者らでつくる法務省の研究会は23日付で、無戸籍者の主要因となっている民法の「嫡出推定」規定の見直し案を公表した。女性が離婚して300日以内に出産した子は、その時点で再婚していなければ前夫の子、再婚していれば現夫の子とみなす。女性が妊娠している場合、離婚から100日が過ぎるまで再婚を禁止する現行規定は不要とした。親権者に必要な範囲で子どもを戒めることを認める民法の「懲戒権」は、削除や文言の変更など幅広い見直しの案を提示するにとどめた。

山下貴司法相は6月、嫡出推定や懲戒権の見直しを法制審議会に諮問している。

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