年賀状、投函日にご注意! 早すぎ、遅すぎで10円不足 届かないケースも…

はがきの郵便料金が6月に52円から62円に値上げされたことを受け、2018年の年賀状を出すには注意が必要だ。投函(とうかん)する時期が早すぎても遅すぎても10円の「料金不足」が生じ、届かず戻ってくるか、送り先が不足分を請求される事態となる。年賀はがきが従来の52円で送れるのは「12月15日~来年1月7日」投函分だけで、日本郵便はチラシを作成するなどして注意を呼び掛けている。(小川 晶)

【写真】郵便局の窓口で配られるチラシには…

 日本郵便は収益低迷などを理由に6月、はがきの郵便料金を10円引き上げたが、年賀はがき(表面に「年賀」と朱記した私製はがき含む)は52円に据え置いた。一定期間にまとめて配達できることから、通常のはがきよりも人件費が抑えられ、年賀はがきの業務単体では採算が取れるとの判断という。

一方、これまで日本郵便発行の年賀はがきは時期に限らず通常のはがきとしても使うことができたが、18年分はそのまま使用できる“有効期間”を設定。関係者は「低料金の年賀はがきを大量に買い込んで、日常の用途に利用するケースが想定されるため」とする。

今月14日までや1月8日以降に投函した分は原則、通常はがきとして取り扱われ、10円分の切手を貼っていないと料金不足となる。この場合、差出人の住所地を管轄する郵便局管内のポストなどで投函された場合は差出人に戻すが、勤務先など管外での投函だとそのまま配達し、送り先に不足料金を請求するのが一般的なルールだ。

ただ、18年の年賀はがきでは特別対応をとり、遅めの返信が見込まれる1月8~15日に限り、投函場所にかかわらず、差出人に返却する方針という。日本郵便広報室は「新年を祝う性格上、送り先に料金を求めるのはふさわしくない」と説明。16日以降は元の対応に戻るため、年賀状であっても送り先が10円を求められるケースが出てくる。

年賀はがきと通常のはがきの料金が異なるのは初めて。兵庫県内の郵便局ではチラシを配るなど周知を進めるが、阪神間の郵便局の担当者は「どんなにPRしても、料金不足の年賀はがきは一定数出るだろう。選別や差出人への返却に手間がかかり、配達に影響が出るかもしれない」と不安をにじませる。

日本郵便によると、年賀はがきの52円設定は「当分の間」とされており、19年以降も引き継がれるかどうかは未定という。

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