引用が適法とされる条件by文化庁

  1. 引用する資料等は既に公表されているものであること
  2. 「公正な慣行」に合致すること
  3. 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
  4. 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
  5. カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  6. 引用を行う必然性があること
  7. 出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)

このうち「主従関係」というのは、本文と引用部分の論理的関係が明確であればよく、引用の分量の問題ではない。まとめサイトの場合は引用されたツイートのほうが本文より多いが、それはまとめの例証なので、論理的な関係は明らかだ。48条の出所の明示は義務ではなく、ツイートの場合はおのずから引用元は明らかなので問題ない。

 

著作権法32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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