パート月収8万8000円未満は所得税が差し引かれないが……
パートやアルバイトで得る収入は、給与所得となります。給与所得の金額とは、年収から給与所得控除額を差し引いた金額になります。給与所得控除額は最低65万円ですから、
給与所得者の場合、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。これが一般にいわれる103万円の壁になります。
ただし、アルバイトやパートの方の場合、長期休暇などである程度、時間が余裕があるときにフルタイムで働いてしまうと、その月の収入が多くなり、税金が引かれてしまうことがあります。
所得税法上、一定額以上の給与からは「源泉所得税を差し引く」ということが定められているからです。では、時給に勤務時間数をかけあわせたものが、即、手取りにならない基準はあるのでしょうか?
税金を差し引かれてしまった場合、その後どのように対応すれば税金を取り戻せるのでしょうか。とりまとめてみました。
勤務先に課されている源泉徴収義務とは
所得税法上、一定額以上の給与からは所得税を天引きしなくてはならない義務が勤務先に課されています。
たとえば、月額給与、額面30万円をAさんに支払ったとして「Aさんに30万円満額支払ったから、Aさんから税金をとってくれ」というようなことは所得税法上認められておらず、勤務先が給与を支払う段階で天引きしなければならないこととされています。給与を支払う段階で天引きしなければならないので「源泉」といい、差し引く税目が所得税なので「源泉所得税」といいます。
そして、その事務手続きが勤務先にあるので「源泉徴収義務」というのです。
給与から差し引かれる源泉所得税はこう決まる
たとえば、アルバイトやパートを始める場合、「扶養控除等(異動)申告書」という書式を勤務先に提出します。
この「扶養控除等(異動)申告書」という書式を勤務先に提出すると勤務先は「あっ、この人はココがメインの勤務先なんだな」ということになり源泉所得税額表の「甲欄」の記載に準じて源泉所得税を差し引く決まりとなっています。
源泉所得税額表は国税庁のホームページ等から入手することができます。
具体的な源泉所得税額は社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数の相関関係で決まります。設例を簡略化するためにアルバイトやパートの方を想定し扶親族の数が0人、社会保険加入対象外の方を想定して税額表を見ていきましょう。
そうするとアルバイトやパートの額面が、
・8万8000円未満→所得税差し引かれず
・8万8000円以上8万9000円未満→130円所得税を差し引く
といった具合に源泉所得税のルールが決まっていることがわかります。
毎月の給与から差し引かれる源泉所得税は正確ではない
しかし、逆からみると毎月の給与から差し引かれる源泉所得税は該当月の社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数しか考慮されていないことになります。
したがって、「学校のある時期はだいたい6万円程度なんだけど、休みの期間だけ10万5000円稼いだ」というような人の場合、10万5000円の月だけ
・10万5000円以上10万7000円未満→1030円所得税を差し引く
というようなことが起こることとなります。
しかし、この人を年収という観点からみると
・6万円×9カ月=54万円
・10万5000円×3カ月=31万5000円
となり、年収ベースでは85万5000円となります。
年収ベースではかからないはずの所得税が、社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数しか考慮されていないから差し引かれてしまっているのです。
差し引かれてしまった源泉所得税はどう取り戻す??
給与所得者の場合、年収103万円までは税金がかかりません。しかし、上記の方の場合、年収ベースで85万5000円でも1030円×3カ月=3090円の源泉所得税が差し引かれ、その分手取りが少なくなっています。
この方が年末に同じ勤務先に勤め続ければ、通常、年末調整の対象者となり、年収換算で精算してくれるので1030円×3カ月=3090円差し引かれた源泉所得税が還付されます。
ただし、「アルバイトを途中で辞めた」あるいは「アルバイトを掛け持ちしている」というような人の場合、自分の年収を把握している人はアルバイト先ではなく、当事者本人ということになります。
特定の月だけ収入が多ければ還付される可能性が大
「アルバイトを途中で辞めた」というような人は、年末調整の対象から外れますので、確定申告することによって差し引かれた源泉所得税が正確かどうかを精算することとなります。所得税の基本は1月1日から12月31日までの正しい所得の状況に基づいて税金を計算することにあるので、差し引かれた源泉所得税額が多ければ、確定申告によって税金が還付されることもありうるのです。
アルバイトやパートで源泉所得税が差し引かれたというようなケースで「スポット的に特定の月だけ収入が多かった」というような方は、還付される可能性が大きいといえます。
所得税の基本は働いた月ではなくあくまでも年収なので、年収ベースで税金を再計算するという視点を持つといいでしょう。