携帯型除菌剤で行政指導=「身に着けるだけ」根拠乏しく―消費者庁

二酸化塩素を利用した携帯型の空間除菌剤について、消費者庁は15日、「身に着けるだけでウイルス除去」などとうたった広告は根拠が乏しく、景品表示法違反(優良誤認)の恐れがあるとして、販売5業者に対し行政指導を行ったと発表した。

 同庁は「風通しのある場所では効果が得られない可能性がある」としている。

 対象となったのは、首から下げて使用する空間除菌剤。消費者庁が根拠資料の提出を求めたところ、極端に狭い密閉空間で実験を行っていた。日常生活での利用環境とは大幅に異なり、同庁は「裏付けとなる根拠がない」と判断した。

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